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雇用保険とは
雇用保険(失業保険)は、失業してしまった場合に、その生活を守り、再就職できるように
援助することを目的とした、国が運営する強制保険です。強制保険ですので正社員として働
いていた方は知らないうちに加入していますので誰でも雇用保険を利用することができます。
雇用保険の内容のひとつに失業給付金(基本手当て)というものがあり、失業中の生活を維持できるようにお金をもらうことができます。
しかし失業給付金をもらうには一定の基準があり、以前働いていて雇用保険に入っていれば誰でももらえるというものではありません。
失業給付金がもらえる条件は以下の通りです。
1、失業状態である
「失業状態」とは、労働しようという意思と能力があり、積極的に仕事に就くための活動をしていながら、
仕事につくことができない状態にあることを指します。したがって、
雇用保険の加入者であっても次のようなケースは失業と認められませんので注意が必要です。
家業に専念することになった/家業や家事の手伝いをしている
学業に専念することになった
すでに次の就職先が決まっており、就職活動をする予定がない
自営業を始めた(準備を含む)
会社や団体などの役員に就任した(予定や名義だけの場合も含む)
ただし、以下の場合はハローワークに受給期間延長の手続きを行うことによって、
働ける環境が整ったあとで給付を受けることができます。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児などのためすぐに働けない
病人介護などのためにすぐに働けない
2、離職の日以前2年間に、雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可です。
3、ハローワークに求職の申し込みをしている
上記1、2の条件を満たしていて自身で就職活動をしていてもハローワークに行って求職の手続きをしていないとお金はもらえません。またここでの求職の手続きは自身の職歴などを登録するだけでもOKなので必ずハローワークで仕事を探さなければならないわけではありません。
失業給付の受給手続きは、住所地を管轄するハローワークで行います。 用意する書類は次の6つです。
1. 離職票 1 および 2 会社を辞めたことを証明する書類。
退職日から12日以内に会社が発行することになっています。
無い場合は会社に取りに行くか、または郵送を依頼しましょう。発行されない場合は、会社に連絡を取り発行を急いでもらう。
2. 雇用保険被保険者証 雇用保険に加入していたことの証明書類
3. 写真 縦3センチ×横2.5センチ程度の正面上半身
4. 本人の氏名、年齢、住所を確認できる書類 住民票や運転免許証など官公庁発行の証明書1通
5. 印鑑 スタンプ印は不可
6. 本人名義の預金通帳
これらの書類を持参して住所を管轄するハローワークに提出し、まずは職業相談窓口で「求職票」を作成します。 求職票には、これまでに経験した仕事内容や退職理由、希望する仕事、月収などを記入して提出します。続いて持参した書類を提出。受給資格の確認を受けたら、初日の手続きは終了です。
受給資格決定日から7日間は「待期期間」といって、受給の対象外になります。後日説明会があり、そこで説明される受給方法に従って手続きを進めていきます。
なお雇用保険の失業給付は、退職の理由によって受給開始時期が異なります。
●会社都合、定年などによる退職の場合
倒産、人員整理といった会社の都合で解雇された場合は、求職の申し込みを行った後の待期期間7日間を経て、8日目から支給の対象となります。
●自己都合による退職の場合
給与への不満、キャリアアップのためなど、自己都合で退職した人は、7日間の待期期間に加え、3カ月間、基本手当の支給が行われない給付制限期間があります。
つまり支給の対象となるのは、受給資格の決定から1週間と3カ月後になります。 なお、自己都合退職でも正当な理由があると認められれば、3カ月の給付制限が解除される場合がある。正当な理由に該当するかどうかは、ハローワークで相談してみてください。