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健康保険の手続き

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会社に勤めていた間は強制的に国民健康保険に加入しており、その恩恵で医療費負担を少なく抑えることができていました。 しかし退職とともに健康保険の被保険者資格がなくなります。転職先が決まっていない、または次の職場への入社まで期間が空くような場合には、 健康保険への加入手続きをしなければなりません。下記のいずれかを選び、手続きを行います。

  • それまで加入していた健康保険の任意継続被保険者制度を利用する
  • 国民健康保険に加入する


  • いずれの場合も医療費の一部負担金は2割から3割と上がります。どちらを選ぶかによって保険料や手続きの方法・場所、提出書類などが異なりますので確認しておきましょう。

    任意継続被保険者制度を利用する

      それまで加入していた健康保険にそのまま継続して加入できる制度です。申請できる期間が退職後20日と短いので 注意してください。保険料は勤務先に負担してもらっていた分がなくなりますので全額自己負担となり、 それまでの負担額の倍程度になりますが、任意継続被保険者は失業期間中でも病気やケガで働けなくなったときの 傷病手当金や出産手当金などの給付を受けることができます。

    国民健康保険に加入する

      市区町村が保険者となる健康保険です。保険料は年額53万円を上限に前年の所得、世帯の資産、家族の人数などを元にして決定されますが、 算出方法は自治体によって異なっており、所得が同じでも住んでいる市区町村によって支払う保険料が異なってきます。 納付の方法も自治体ごとに異なるので、詳細は住んでいる市区町村の国民健康保険窓口に問い合わせましょう。 手続きは退職日の翌日から原則として14日以内に行うことになっていますが、もし遅れても手続き自体は可能です。 ただしこの場合も、保険料は退職日の翌日までさかのぼって支払わなければなりません。

    また参考に健康保険の種類を以下にご紹介します。自分がどの保険に属しているか確認しておきましょう。

    ●組合健康保険
    各企業やいくつかの企業の集合体が独自に健康保険組合を作り、そこで運営する健康保険です。 保険料負担は、原則4月〜6月の収入に応じて決定されますが、半額は会社が負担してくれます。 規模が小さい反面、余暇サービス(リフレッシュ施設の安価借り上げなど)などを充実しやすく、受けられる恩恵が企業によって異なります。
    健康保険組合の規定を満たしていれば子や配偶者などを扶養にして保険証を発行してもらうこともできます。 その際、本人の保険料負担は増えません(扶養家族がいても、いなくても、何人いても保険料負担額は一緒です)
    ●政府管掌健康保険
    社会保険庁が運営する健康保険です(組合健康保険を作るほどの規模がない中小企業が加入することが多いです) 保険料負担は、原則4月〜6月の収入に応じて決定されるが、 半額は会社が負担してくれます。規定を満たしていれば子や配偶者などを扶養にして保険証を発行してもらうこともできます。 その際、本人の保険料負担は増えません(扶養がいても、いなくても、何人いても保険料負担額は一緒です)
    ●国民健康保険
    各市区町村が運営する健康保険です。 上記の組合健康保険や政府管掌健康保険に加入していない人は原則としてこれに加入しなくてはなりません。 加入者の医療費負担は3割です。保険料負担は前年所得によって決定されるが、他の保険のような会社負担分がないため、割高になりがちです。 他の保険のような扶養制度がないため、収入がない人(赤ちゃんなど)にも保険料がかかり、保険料の請求は、世帯分をまとめて世帯主にされる 年額上限53万円で前年度の収入をもとに計算自治体によって保険料はかわります。

    参考 
    ・東京都 被保険者全員の住民税額と被保険者数が年間保険料になります。東京都は所得は関係ありません。
    ※介護分について・・・介護保険の第2号被保険者である40歳以上65歳未満の人がいる世帯は、 医療分と介護分の合算額が、年間保険料になります。

    ・千葉市 国民健康保険料は、前年中の所得と、加入者数に応じて保険料が決定します。千葉市は住民税額は関係ありません。
    さらに、加入者に40歳〜64歳の方がいると別に介護分保険料が加算されます。